2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
どういうことかというと、これまで、国民年金の第三号被保険者ですとかあるいは夫の扶養家族になるための基準、年収百三十万円、これ未満になるように就労調整をしてきた方というのは当然パートの方等を含めていらっしゃるわけですが、今回、このある意味適用の拡大に伴って、今度は、厚生年金の被用者保険加入の目安となる百六万円の壁、これを意識して、これまで百三十万円というところを目安にしてきた方が百六万以下に抑えてしまう
どういうことかというと、これまで、国民年金の第三号被保険者ですとかあるいは夫の扶養家族になるための基準、年収百三十万円、これ未満になるように就労調整をしてきた方というのは当然パートの方等を含めていらっしゃるわけですが、今回、このある意味適用の拡大に伴って、今度は、厚生年金の被用者保険加入の目安となる百六万円の壁、これを意識して、これまで百三十万円というところを目安にしてきた方が百六万以下に抑えてしまう
○政府参考人(伯井美徳君) そもそも新支援制度は住民税制度に準拠した所得基準でございますし、各大学が行っている授業料減免の多くは、これはそれぞれまちまちでございますが、収入基準、年収ベースで行っていたり、世帯の定義が違ったり、あるいは学力基準を割と強めに設定するといったものがございますので、そういう意味で制度を単純に比較することは難しいというふうにお答えしております。
あるいは、家屋を処分してわずか三百万円ほどの収入があった、これで基準年収が上がってしまったわけですね。 介護の所得の考え方は、災害のときに高台移転で大騒ぎをしたわけですけれども、要するに、そういう資産の処分による一時的な収入も数えてしまう、見てしまう。
高所得層に有利な所得控除から、税を還付する形の税額控除の創設や社会保険料負担における基準年収の上限引上げなど、早急に検討すべき課題であると考えます。 以上、時間の関係で数点に限って意見を表明しましたが、一年目、二年目の調査を始めとして、私が触れてこなかった点については、後の討議の場で委員各位の活発な御議論にゆだねたいと私は思います。 以上でございます。
宅地開発公団が提供される土地を勤労者が購入をするわけなんですが、その場合に、勤労者世帯の所得水準はどの程度以上のものであると考えていらっしゃるのか、言いかえるならば最低所得基準、年収どのくらいかということでございましょう。また、その宅地の上に住宅を建設をしなくちゃなりません。そうしますと、合わせますと、どの程度以上の所得水準でなければならないのか、まず御説明を願いたいと思います。